ごみを不法投棄した場合の罰則は?

まずはどのような行為が、ごみの不法投棄にあたるのかを理解しておきましょう。
重要なことは「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって定められた規定に反する行為をすることです。
当然のことながら、外でごみを捨てる行為そのものが悪いわけではありません。不法投棄にあたるのは、ごみを指定の場所に捨てなかった場合や、指定の手続きにそって捨てなかった場合です。

たとえば、他人の家のごみ置き場にごみを捨てる行為は不法投棄にあたります。また、空き地や道路、国や地方自治体が管理している山や川にごみを捨てる行為も不法投棄です。
そのほか、指定の日にちにごみを出さなかった場合や、家電製品や粗大ごみといった廃棄するために手続きが必要なごみを通常のごみの集積場に置いた場合も不法投棄になります。

ごみの不法投棄をした場合の罰則

それでは、ごみの不法投棄をした場合、罰則はどうなるのでしょうか。
まず知っておくべきことは、不法投棄で捕まった場合、それが初犯であるかどうかは問われない、ということです。不法投棄を複数回したから捕まる、というわけではありません。
たった一回不法投棄をしただけであっても罰則の対象となります。

罰則の内容は、不法投棄を行ったのが個人か法人かによって異なります。
個人の場合、罰則は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方です。このことは、廃棄物処理法第25条第1項第14号に定められています。何を不法投棄したのか、どういう状況で不法投棄をしたのかにもよりますが、初犯であって本人が反省している場合には、罰金刑だけですむ可能性があります。
しかし、場合によっては懲役刑となるケースもあることを覚えておきましょう。 企業が不法投棄をした場合、罰則は3億円以下の罰金です。
このことは、廃棄物処理法題32条第1項第1号に定められています。また、企業が不法投棄をする前提で不要物を収集、運搬した場合には、廃棄物処理法第26条第6号によって3年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
つまり、企業は不法投棄をすると知りながらそれを手伝った場合にも、何らかの罪に問われる可能性があるということです。